2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
引き続き、関係省庁及び税理士会等の関係民間団体と連携、協調いたしまして、租税教育の一層の充実に努めてまいりたいと思います。
引き続き、関係省庁及び税理士会等の関係民間団体と連携、協調いたしまして、租税教育の一層の充実に努めてまいりたいと思います。
五月八日には、税理士会等の士業団体や全国の商工会、商工会議所等に要請文書を発出いたしまして、事業者の申請サポートをお願いしてございます。 また、スマホをお持ちの方向けに、どのような手順で進めればよいかということをわかりやすく示したパンフレットを作成し、全国の商工会、商工会議所、金融機関に配置しております。
このため、今回、期限延長を公表いたしました二月二十七日、この日に税理士会等の関係団体に対しまして、この期限延長の趣旨とともに、併せて今後の対応について御相談させていただく旨をお伝えしているところでございます。 今後の対応の相談に際しましては、現場において様々な御事情やお考えがあろうかと思います。
また、各地域におきましては、国税当局、地方税当局、教育関係者、税理士会等の関係民間団体などが連携しまして、例えば租税教室への講師の派遣ですとか税に関する作文の募集、副教材の作成などを行っております。 引き続き、関係省庁及び税理士会等の関係民間団体との連携、協調のもと、租税教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えてございます。
税理士会等のアンケートでも、三分の一ぐらいしかこのレジの補助金のことを知っていないというようなアンケートも出てきているのと、先週、日経新聞にも、経産省が三十万件補助金を出す目標なのに、三分の一ぐらいしかまだその申請が来ていませんと。
今後の見通しでございますけれども、自治体と連携をしましたPR活動、あるいは政府自身も政府広報、あるいは地域の財務局、経産局、税理士会等と連携して企業への情報発信というものに積極的に取り組みたいと考えておりまして、これらを通じまして、今後、地方自治体の地域再生計画どおりに企業の整備計画の認定が進めば実績が上がっていくというふうに期待をしているところでございますし、加えまして、今般の制度改正によりまして
財務省といたしましても、新しい事業承継税制の理解や普及が進むよう、税理士会等が主催をされます税制改正の説明会等におきまして制度の周知、広報を行っているところであります。また、今し方中企庁の方から御紹介をいただきましたが、各財務局を通じまして、地域の金融機関に対しまして経済産業局等が主催する説明会への参加の呼びかけも行っているところであります。
まだ道半ばではございますけれども、今後、自治体と連携をいたしまして、自治体が実施いたします企業誘致セミナーなどのPR活動、あるいは政府広報、各地域の財務局、経済産業局、税理士会等を通じた企業への情報発信に積極的に取り組むことで、まずは企業による地方拠点強化の促進を図っていきたいというふうに思っております。
政府といたしましても、これまで、政府広報でございますとか、あるいは各地域での財務局、経済産業局あるいは税理士会等を通じた企業への情報発信、都道府県向けの説明会の開催等による制度の周知を実施してきたところでございます。
引き続き、文部科学省など関係省庁や税理士会等の関係民間団体と連携しながら、租税教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
また、今申し上げたのは国レベルの話でございますが、各地域におきましても、国税当局や地方税当局、教育関係者、税理士会等の関係民間団体等が連携しながら、学校からの要請に基づく租税教室への講師派遣でございますとか、あるいは税に関する作文の募集でございますとか、あるいは副教材の作成といったものを行っているところでございます。
○茂木国務大臣 昨年の六月から、御指摘をいただきました、税理士会等、各士業団体の皆さんや地銀等の金融機関団体等を構成員といたします認定支援機関連絡協議会を開催するとともに、地方経済産業局におきまして、認定支援機関向けのケーススタディー形式のワークショップ等々も開催することによりまして、多様な支援機関の間の連携強化、連携促進といったものに今努めているところであります。
税理士会等の団体であったりとか中小企業団体、自治体等への配布を今行っているところであります。 同時に、経産省の職員、今全国に出向きまして、中小企業・小規模事業者に加えまして、都道府県や市町村の担当者、さらには商工会、商工会議所を始めとする支援機関の担当者に対しまして補正予算案の内容や施策についての説明会、鋭意実施をしているところであります。
これについては、税理士会等からもう少し工夫できないかという話が来ているということは、あるとは承知をしておりますけれども、そういう恣意性の排除ということを原則にしているので、それは御理解いただきたいと思うんです。
また、加えて、例えば納税協力団体でありますとかあるいは税理士会等にも協力を仰ぐことを考えていきたいというふうに思っております。 以上でございます。
時間が大分押し迫ってまいりまして、質問がまだたくさん残っているわけでありますが、そういった意味では、このことについて周知徹底が十分に行われていないのではないかということは既に税理士会等も指摘をしたわけであります。 私はこのことと平仄をちょっとそろえて申し上げたいことは、いわゆる遡及しているのではないかという議論があるわけであります。
このため、今回の改正では、税理士は、日税連、税理士会等の実施する研修を受講し、資質向上を図る努力義務があることを法令上、明確にしております。また、税理士会は、会則において、会員の研修に関する規定を定めるべきこととしておりまして、これを受けまして、税理士会において、研修制度の一層の充実が図られることになるものと考えております。 それから、悪質な税理士の再登録についてでございます。
そうやって、税理士会等がもうその気になって、調査省略があるということで、それにたえる書面までつくろう、これでオーケーしてもらえるようなものを事前にそろえようということで、その内容まで検討に入っていると。こういうふうに考えますと、私は思うんですけれども、あらかじめ国税庁とそういう税理士会なり団体との間で、この意見を聞いた後の調査省略に関する話し合いなり何らかの了解があったとしか思えないんですね。
また、日本税理士会等からも意見などをいただいておりまして、検討もいたしましたが、これは現行のまま維持したいと思っております。
最低資本金制度の適用の猶予期間、近づいてまいったわけでございますが、中小企業の関係団体でございますとか、それから日本司法書士会、税理士会等関係団体の皆様に大変な御協力をいただきまして、この趣旨の徹底、それからこのような措置について御準備を進めていただいたところでございます。